解決事例(理容店の事案)
「理容店での毛染めの事案」
1申立の内容
申立人は、毛染めの溶剤により皮膚炎になったとし、それにより生じた治療費、通院交通費、休業補償、慰謝料などを申し立てたものです。
相手方の理容店は、代理人として弁護士が就任しました。賠償責任については双方とも争いがなく、賠償額が争点になりました。
2事案の審理経過
賠償額について双方の意見を聞きました。和解あっせん人には、弁護士1名と消費者団体から推薦された2名が対応しました。
話し合いの結果、解決金として相手方は申立人に対し相当額を支払うことで合意に至りました。申立てから解決まで期日1回、期間は1ヶ月半でした。
3ADR利用のメリット
本事案は、被害の事実はあるもの、双方共に、適性賠償額が分からなかったため、交渉での解決が困難であった事案です。相手方とすれば、第3者を交えて和解することによって、終局的解決をしたいという希望が有ったようです。

