解決事例(越境建物の問題の事案)
「越境建物の問題の事案」
1申立の内容
申立人の土地には、隣接地所有者である相手方の建物が越境して存在しています。そのため、申立人はその土地を利用できておらず、さらに固定資産税も課せられている状態でした。そこで、申立人は相手方に当該土地を売却したく、和解あっせんを求めてこられました。
2 事案の審理経過
和解あっせん人には、弁護士の他に土地家屋調査士と不動産鑑定士が就任しました。
本来、法律上の買取請求権はありませんので、あくまでも申立人と相手方との間で売買の合意ができるかどうかが最大の問題でした。しかし、申立人は早く手放して早期解決したい意向が強く、相手方も適正価格であれば買い取ると、双方が柔軟に常識的な対応をされました。また、不動産鑑定士の和解あっせん人が正式な鑑定ではありませんが、適正価格の額を出し、この額を参考に価額を決定することが来たため、3回の期日で和解が成立し、本手続の席で代金決済等もできました。
3ADR利用のメリット
買取請求権がない本件は裁判になじみません。解決を目指す双方が柔軟に話し合いを進めるADRだからこそ早期解決に至ったケースです。

