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公益社団法人 総合紛争解決センター

ADRとは?


ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、日本では、裁判外紛争解決と呼ばれています。交渉や話合いで紛争が解決しないときには、裁判を通して解決する方法がありますが、通常の裁判は手続が複雑で、解決までの道のりも長くかかることが多く、費用も高くつくので、紛争解決金額がある程度大きな規模の問題を取り扱うことが多いようです。

そこで、注目されているのが、ADR(裁判外紛争解決)です。ADRは、自分の紛争は自分で解決したい、紛争を早く解決したい、安く解決したい、そのようなニーズに応える制度です。
ADRは、当事者が主体となって早く、安く、かんたんに紛争を解決に導く新しい手法です。

 総合紛争解決センターは、そのADR機関として、「和解あっせん」と「仲裁」という手続を行います。