裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート) お問い合わせ

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公益社団法人 総合紛争解決センター

総合紛争解決センターってどういうところ?

総合紛争解決センター

裁判と並ぶ魅力的な紛争解決機関になることを目指し、各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外紛争解決機関(ADR)です。
司法関係者にとどまらず、紛争の内容に応じ、それぞれの専門分野の方々が和解あっせん人、仲裁人として関与することにより、公正、迅速、低費用で解決を得られることを目指しています。
当センターでは、「和解あっせん手続」と「仲裁手続」の二つの手続を行います。具体的な手続の流れは、「
手続の流れ」をご覧ください。

なお、当センターは、平成21年1月30日に一般社団法人として設立し、同年3月2日に業務を開始しました。
平成21年9月3日には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、大阪府知事より公益認定を受けて「公益社団法人」となり、同年9月14日には、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR促進法)に基づき、法務大臣の認証を受けて、「認証紛争解決機関」となりました。

当センターのこれまでの実績は次のとおりです。


年度

申立受理
件数

終結
事件数

解決
事件数

解決率

平成20年度
(平成21年3月2日~
平成21年3月31日)

-

-

-

平成21年度
(平成21年4月1日~
平成22年3月31日)

132

92

26

28.3%

平成22年度
(平成22年4月1日~
平成23年3月31日)

144

155

58

37.4%